18歳や19歳で競輪をしたらどうなる?

18歳や19歳で競輪をしたらどうなる?

ここでは、18歳や19歳で競輪をしてしまったらどうなるのか解説していきます。

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競輪ができるのは20歳から

競輪をはじめ、公営競技では20歳からしか利用できません。

以下のように法律で禁止されています。

第9条 未成年者は、車券を購入し、又は譲り受けてはならない。

引用:公益財団法人JKA|自転車競技法

投票サイトのウィンチケットも20歳からしか利用できないようになっています。

以下の条件を満たしていることが必要です。

  • 20歳以上であること
引用:ウィンチケット|ヘルプ

18歳や19歳で競輪をしてしまったらどうなる?

18歳や19歳で競輪の車券を購入したことがバレてしまうと、補導されたり、学校や職場に連絡されたりしてしまう場合があります。

退学や解雇の可能性も出てしまい今後の人生に大きな影響が出てしまうので、絶対にしないようにしましょう。

禁止されていること

たとえば、次のような場合も禁止されているので注意しましょう。

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18歳や19歳なのに車券を購入する

ネット投票サイトでは、20歳以下は登録できませんが、競輪場には誰でも自由に出入りすることができます。

また、車券を購入する場合も、年齢確認されない場合もあるので、18歳や19歳でも購入できてしまいます。

しかし、バレたときは罰則があるので絶対してはいけません。

20歳以上の人に買ってもらう

たとえば、親や先輩に買ってもらい、権利などを譲り受ける方法で購入もできるかもしれませんが、それがバレたときは大きな罰則があります。

第59条 第9条又は第10条の規定に違反する行為があつた場合において、その行為をした者がこれらの規定により車券の購入又は譲受けを禁止されている者であることを知りながら、その違反行為の相手方となつた者(その相手方が発売者であるときは、その発売に係る行為をした者)は、50万円以下の罰金に処する。

引用:公益財団法人JKA|自転車競技法

つまり、買った人に50万円以下の罰金が生じてしまうので、多大な迷惑をかけてしまうことになります。

本人確認を偽造する

ウィンチケットなどの競輪投票サイトに登録するとき、本人確認書類を偽造してしまうと、大変なことになります。

公文書偽造罪(刑法155条1項、2項)となり、1年以上10年以下の懲役が科せられてしまう場合もあります。

人生を大きく左右してしまうので、絶対にやめましょう。

競馬なども同じ

競輪だけでなく、競馬やオートレース、ボートレースも同様に、18歳や19歳はできません。

投票したことがバレてしまうと、罰則を受けてしまうことになるので、絶対にしないようにしましょう。

まとめ

ここまで、18歳や19歳で競輪をしたらどうなるか紹介してきました。

競輪などの公営競技は20歳からでしかできないと法律で決められているので、絶対に法律違反をしないようにしましょう。