車券が当たって大きな払戻金を受け取ったとき、ふと気になるのが税金です。「50万円までは大丈夫」という話を見かけますが、実際にはもう少し複雑で、50万円と20万円という2つのラインがあります。
先にお伝えしておくと、この記事は国税庁が公開している情報をもとにした一般的な説明です。実際にいくら納めるかは他の所得との合算で変わりますし、個別の事情によっても判断が分かれます。最終的には最寄りの税務署か税理士にご確認ください。
そのうえで、仕組みを知っておくと慌てずに済むので、順に整理していきます。
競輪の払戻金は「一時所得」になります
国税庁は、公営競技の払戻金について次のように示しています。
公営競技の払戻金は、原則として一時所得に該当します。
競輪だけでなく、競馬・オートレース・ボートレースも同じ扱いです。
一時所得というのは、営利を目的とした継続的な行為から生じたものではなく、労働や資産の譲渡の対価でもない所得のことです。懸賞の賞金や生命保険の一時金なども、この一時所得にあたります。
課税対象額の計算は4ステップ

計算の流れはこうなります。
- 1年間の払戻金を合計する
- 当たった車券の購入代金を引く
- 特別控除の50万円を引く
- 残った金額を2で割る
式にすると次のとおりです。
(払戻金の合計 − 当たり車券の代金 − 特別控除50万円)÷ 2
ここで出た金額が、課税の対象になります。
計算例で見てみます
年間の払戻金が100万円、そのうち当たった車券の購入代金が10万円だったとします。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 年間の払戻金 | 1,000,000円 |
| 当たった車券の代金 | − 100,000円 |
| 特別控除 | − 500,000円 |
| 一時所得 | 400,000円 |
| ÷ 2 | |
| 課税対象になる額 | 200,000円 |
この20万円が、給与など他の所得と合算されて課税されます。
実際にいくら納めることになるのか
税率は人それぞれ違うのですが、それだけでは目安が立たないと思うので、ひとつモデルケースを置きます。
所得税は課税所得の額によって税率が変わります(速算表より抜粋)。
| 課税される所得金額 | 税率 |
|---|---|
| 195万円以下 | 5% |
| 195万円超〜330万円以下 | 10% |
| 330万円超〜695万円以下 | 20% |
仮に、所得税の税率が10%にあたる方が、上の計算例のように課税対象20万円だった場合を考えます。
- 所得税:20万円 × 10% = 20,000円
- 住民税:20万円 × 10%(標準税率) = 20,000円
- 合計:約40,000円
100万円当たって、税金は約4万円という規模感です。
ただしこれはあくまで一例です。ご自身の課税所得がどの区分にあたるかで税率は変わりますし、復興特別所得税なども加わります。正確な金額はご自身の状況で計算してください。
特別控除50万円は「年間で1回だけ」
見落としやすいのがここです。50万円の特別控除は、その年の一時所得全体に対する枠です。
たとえば同じ年に生命保険の一時金や懸賞の賞金を受け取っていれば、それらと合算したうえで50万円を1回引くことになります。「競輪で50万円、懸賞で50万円、それぞれ控除」とはなりません。
確定申告が必要なのはいくらから?

会社員の方(給与所得者)の場合、判断のラインが2つあります。
ライン1:一時所得が50万円を超えているか
払戻金から当たり車券の代金を引いた額が50万円以下なら、特別控除を引いた時点で一時所得はゼロになります。この場合、所得税の確定申告は不要です。
ライン2:2で割った額が20万円を超えているか
給与を1か所から受けていて年末調整が済んでいる方は、給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要とされています。
先ほどの計算例では課税対象が20万円だったので、ぎりぎり申告不要のラインです。
注意:20万円以下でも住民税の申告が必要な場合があります
ここが最も見落とされる点です。
20万円ルールは所得税の特例であって、住民税には適用されません。所得税の確定申告が不要でも、お住まいの自治体へ住民税の申告が必要になる場合があります。
なお、所得税の確定申告をした場合は、その情報が自治体に共有されるため、別途住民税の申告をする必要はありません。
外れ車券は経費にできません
ここは誤解が非常に多いところです。
国税庁は次のように明記しています。
外れた投票券の購入費用は差し引くことができません。
経費として認められるのは、当たった車券の購入代金のみです。
- ○ 当たった車券の代金
- × 外れた車券の代金
- × 予想サイトの利用料
- × 通信費・交通費
- × 競輪場までの旅費
「外れ車券が経費になった判例」について
ネット上で「最高裁が外れ馬券を経費と認めた」という話を見かけることがあります。これは事実ですが、適用される条件が極めて限定的です。
最高裁の平成27年3月10日判決および平成29年12月15日判決では、自動購入ソフトを使って網羅的・継続的に馬券を購入していた事案について、その所得が一時所得ではなく雑所得にあたると判断されました。雑所得となったため、外れ馬券の購入費用が必要経費として認められたという流れです。
国税庁が示している雑所得扱いの基準は、「継続的にほぼすべての資金で馬券購入するなど、継続的かつ一定の頻度で必要経費を明らかに超える利益が生じている場合」といったものです。行為の期間・回数・頻度・態様、利益発生の規模などを総合的に見て判断されます。
つまり、通常の買い方をしている方には当てはまりません。この判例を根拠に外れ車券を経費として申告すると、後で問題になる可能性があります。
WINTICKETで年間の収支を確認する方法
申告を検討するには、まず1年間でいくら当たったのかを把握する必要があります。
WINTICKETには「投票分析」という機能があり、過去の投票を年・月・週といった期間ごとに振り返ることができます。的中率や回収率も確認できます。
マイページの「各種情報」から「投票分析」に進むと利用できます。iOSアプリのほか、2020年12月からはWEB版でも使えるようになっています。
投票履歴そのものは、マイページの「投票履歴」から確認できます。
なお、年間の収支データをCSVなどでダウンロードできるかについては、公式に案内を確認できませんでした。必要な場合は画面で確認しながら集計することになります。
集計するのは「当たった分」だけです
ここを勘違いしやすいので補足します。計算に使うのは、的中したレースの払戻金と、そのレースで買った車券の代金です。
外れたレースの購入額は、集計に含めません(経費にできないため)。投票分析の画面で年間を表示し、的中した投票を拾っていくことになります。
確定申告が必要だと分かったら
申告することになった場合の流れです。
期限
その年の翌年2月16日から3月15日までが申告期間です(曜日により前後します)。
申告書のどこに書くか
確定申告書の第二表に「所得の内訳」を記入し、第一表の一時所得の欄に金額を入力します。国税庁の確定申告書等作成コーナーを使うと、画面の案内に従って入力すれば自動で計算されるので、初めての方はこちらが分かりやすいと思います。
e-Taxを使えば、税務署に行かずにオンラインで提出できます。
手元に用意しておくもの
- 年間の払戻金の合計額
- 的中した車券の購入代金の合計額
- 源泉徴収票(給与所得者の場合)
- マイナンバーカードなど本人確認書類
投票履歴の画面は、金額の根拠として控えておくと安心です。ただし、どの資料をどこまで求められるかは状況によって異なります。
申告しなかった場合
期限までに申告せず後から指摘された場合、本来の税額に加えて無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。金額が大きくなるほど負担も増えるので、該当しそうな場合は早めに手続きを進めてください。
よくある質問
申告が必要かどうか自分で判断できません
判断に迷う場合は、税務署に電話で相談できます。確定申告の時期は混み合うので、早めの相談をおすすめします。金額が大きい場合や、他にも所得がある場合は税理士に相談したほうが確実です。
数年分をまとめて計算していいですか?
一時所得は暦年(1月1日〜12月31日)ごとに計算します。年をまたいで合算することはできません。
学生や専業主婦の場合はどうなりますか?
給与所得がない場合、20万円ルールの前提が異なります。扶養に入っている場合は扶養の判定にも影響する可能性があるため、税務署にご確認ください。
Dokanto!で高額当選した場合も同じですか?
同じく一時所得として扱われます。金額が大きくなるほど税額への影響も大きくなるので、早めに税理士へ相談することをおすすめします。
まとめ
競輪の払戻金と税金について、要点を整理します。
- 払戻金は原則として一時所得にあたる
- 計算式は「(払戻金 − 当たり車券の代金 − 特別控除50万円)÷ 2」
- 特別控除の50万円は、年間の一時所得全体に対して1回だけ
- 会社員の方は、2で割った額が20万円を超えると所得税の確定申告が必要
- 20万円以下でも、住民税の申告が必要になる場合がある
- 外れ車券は経費にできない。判例のケースは自動購入ソフトによる特殊な事案
繰り返しになりますが、この記事は一般的な説明です。個別の判断については、最寄りの税務署または税理士にご確認ください。国税庁のサイトにも公営競技の払戻金に関する案内が掲載されています。
公営競技はギャンブルです。無理のない範囲で楽しんでください。